高齢者虐待防止のための指針
デイサービス森のめぐみ
デイサービス森のめぐみ大神宮店
デイサービス栞の森
当事業所の人員、施設及び運営に関する基準省令35条の2に基づく虐待防止のための指針を以下のように定める。
1.高齢者虐待防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、高齢者虐待防止法に示すとおり、その虐待防止に努めることは極めて重要です。
本事業所では、同法の趣旨を踏まえ、また介護保険法が掲げる「尊厳の保持と自立支援」という目的を達成し、本事業所が掲げる「生きがいが開花する介護」を実現させるため、虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応等に努めると共に、虐待が発生した場合には適切に対応し再発防止策を講じます。
そのための具体的な組織体制、取り組み内容について、本指針に定めると共に、運営規定22条に明示します。
なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、本事業所では「高齢者虐待」を資料1のような行為として整理します。
また介護保険法にも人格尊重義務がうたわれていることや、本事業所のサービス内容及び社会的意義に鑑み、本事業所職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及びセルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対策が必要な状況についても「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とします。
2.高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
当事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置します。
①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②高齢者虐待防止委員会の構成委員
・ 管理者(虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者)
・ 介護職員(虐待防止対策の周知・進捗管理)
・ 生活相談員 (利用者・家族等への説明・相談対応)
・ 看護職員(医療的ケア等に関する検討)
・ その他必要に応じ委員を指名する。
③高齢者虐待防止委員会の開催
・委員会は、年2 回以上開催します。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催し、対象者の安全確保、改善に向けた対応方法等を検討します。
④高齢者虐待防止委員会の役割
ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
⑤高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、窪田映子とします。
3.高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施(年2回以上)
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の
如何を問わず、厳正に対処します。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
5.虐待等が発生した場合の相談報告体制
①利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。
②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
6.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
7.虐待等に係る苦情解決方法
① 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。苦情
対応窓口については、重要事項説明書に示します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。
8.本指針の閲覧に関する基本指針
本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。
9.その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
<附則>
本方針は、2024年2月1日から適用する。