感染症の予防及び蔓延防止のための指針について|2024年2月更新

感染症の予防及び蔓延防止のための指針

 
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1.総則

施設・事業所(以下、事業所)は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められている。利用者の安全管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保は福祉サービスの提供者の責務であることから、感染を未然に防止し、感染症が発生した場合、拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築することが必要である。

この指針は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等事業所における感染予防対策体制を確立し、利用者の健康と安全を持続的に保護することを目的とする。

2.感染管理体制 

(1)感染対策委員会の設置

ア 目的 事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。

イ 感染対策委員会の構成

①事業所管理者

②看護職員(医療・看護面の管理)※感染対策担当者

③介護職員(日常的なケアの現場の管理)

④ その他施設長が必要と認める者(施設外の専門家等) ※ 感染対策担当者 上記の中から感染対策担当者を指名する。(看護職員が望ましい)

感染対策担当者は、施設内の感染症発生の予防及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し、感染対策委員会に提案する。なお、感染対策担当者は他業務との兼務を可とする。 ※ 外部専門家 施設外の感染管理等の専門家(感染症医、感染管理認定看護師等)、感染対策に詳しい人材に協力を求めることも重要。

ウ 感染対策委員会の活動内容 おおむね6ヶ月毎に1回以上定期的に開催するとともに、地域で感染症が増加している場合や施設内で感染症発生の疑いがある場合等は、必要に応じ随時開催する。

委員会では、「感染症の予防」と「感染症発生時の対応(まん延防止等)」のために必要な次に掲げる事項について審議する。 なお、委員会での議論の結果や決定事項については、すみやかに職員に周知を図る。

① 事業所内感染対策の立案

② 感染症発生時の対応の検討

③ 情報の収集、整理、全職員への周知

④ 行動マニュアル(BCP)などの作成

⑤ 事業所内感染対策に関する職員への研修・訓練の実施 

(2)マニュアルの実践と遵守 作成したマニュアルを日常の業務の中で、遵守、徹底するために、次の点に配慮する。

① 各事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める。

② マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。

③ 「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。 平常時から、感染症発生時の関係者の連絡網を整備するとともに、関係者が参加して発生を想定した訓練を行い、一連の手順を確認しておく。

例えば、介護職員による異常の発見から看護職員、医師への報告、管理者への報告、さらに管理者から行政への報告、保健所への連絡等の「報告・連絡系統」を確認するとともに、管理者や医師、保健所等の指示に基づく現場での対応方法についても、現場で訓練を行いながらの確認などを実施する。

3.平常時の対策

(1)利用者の健康管理 看護職員を中心に、利用者の健康を管理するために必要な対策を講じる。 高齢者は感染症に感染すると重症化するリスクがあるため、標準的な予防に取り組みつつ感染症が発生した場合は拡大を防止することが重要となるため、早期発見及び適切かつ迅速な対応を行うこととする。

① 契約時における健康状態及び感染症に関する既往歴について把握する。

② 利用者の日常を観察し、体調の把握に努め、通常と異なる症状が認められた場合は、看護職員または医師に報告する。

③ 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する。

④ 利用者に対し、感染対策の方法を説明し感染対策への理解を促す。

⑤ 利用者やご家族の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する。

 

(2)職員の健康管理 事業所管理者を中心に、職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。

① 入職時の感染症(水痘、麻しん、風しん、流行性耳下腺炎及びB形肝炎)の既往を把握する。

② 定期健診の必要性を説明し、受診勧奨を行い、確実な受診を促す。

③ 職員の体調把握に努めるとともに職員の家族が感染症に感染した場合の相談体制を整える。

④ 体調不良時の連絡方法を周知し、申告しやすい環境を整える。

⑤ 研修等を通して職員自身が日頃から自分の健康管理に注意を払うよう啓発を行う。

⑥ 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する。

⑦ 職員が業務において感染症の感染リスクがあった場合の報告体制及び医師への適切な処置を仰ぐ体制を整える。

 

(3)標準的な感染予防策 看護職員を中心に、標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じる。

ア 介護・看護ケアにおける感染予防策

① 手指衛生の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導する。

② 個人防護具の使用状況(ケアの内容に応じた防護具の選択、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教育、指導する。

③ 食事介助時の対応を確認し、適切な方法を指導する。

④ 排泄介助時の対応を確認し、適切な方法を指導する。

⑤ 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する。

⑥ 上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する。

イ 利用者の感染予防策

① 食事前後、排泄後を中心に、できるかぎり日常的な手洗い習慣が継続できるよう支援する。

① 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する。認知症等により清潔行為の実施が難しい場合は、手洗いの介助、ウェットティッシュ等による拭き取り等を行う。

② 共用物品の使用状況を把握し、清潔に管理する。

ウ 衛生資材の備蓄

① 十分な必要物品(アルコール、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等)を確保し、管理する。 

 

(4)衛生管理 管理者あるいは看護職員を中心に、衛生管理に必要な対策を講じる。 

ア 環境整備 

① 事業所内の環境を清潔に保つため整理整頓、清掃を計画的に実施し、実施状況を評価する。

② 換気の状況(方法や時間)を把握し、評価する。

③ 共用部分の床やトイレ、浴室等は特に丁寧に清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する。 

④ 汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する。 

⑤ 効果的な環境整備について、教育、指導する。 

イ 食品衛生 

① 食品の入手、保管状況を確認し、評価する。 

② 調理工程の衛生状況を確認し、評価する。

③ 環境調査の結果を確認する。 

④ 調理職員の衛生状況を確認する。 

⑤ 課題を検討し、対策を講じる。 

⑥ 衛生的に調理できるよう、教育、指導する。 

ウ 血液・体液・排泄物等の処理。 

① ケアごとの標準予防策を策定し、周知する。 

② 標準予防策について指導する。

③ 適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導する。 

④ 処理方法、処理状況を確認する。

4.発生時の対応

(1)感染症の発生状況の把握 感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保健所、関係機関への連絡を行うとともに消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。

(2)感染症又はそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。

(3)感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。

(4)サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。 職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたと きは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。

5.本指針の閲覧に関する基本指針

本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。

 

<附則>
本方針は、2024年2月1日から適用する。

 

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